第1条 (適用範囲)
- 本規約は、HALL‐IN‐ONE「以下、ホールと称する」が運営する施設及びこれに派生する運営業務に適用される。
- 本規約に定めのない事項については、その他当ホールが定める規則、法令又は一般の慣習による。
第2条 (会員制度)
- 当ホールは会員制とする。
- 当ホールに入会しようとするものは、本規約を理解し承諾した上、ウェブ又は店頭にて申し込みを行うものとする。
- 18歳以下(高校生以下)の未成年が入会を希望する場合は、入会同意書に本人と当ホールの会員である保護者が連名にて署名するものとする。なお、保護者は、本規約に基づく全責任を本人と連帯して負うものとする。
- 保護者(2親等、祖父母までに限る)1人につき、1人の18歳以下(高校生以下)の未成年が入会できる。
- 会員は本規約、その他当ホールが定める規則をすべて尊守しなければならない。
第3条 (入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができない。
- 本規約等を尊守できない者。
- 入会申込書等に虚偽の記載があったとき。
- タトゥー(タトゥーと判別ができないものを含む)のある者でホール内(当ホール、敷地等を含む、以下同じ)において、一切露失しないことに同意できない者。
- 暴力団、暴力団関係団体構成員、もしくは関係者、その他反社会的組織の関係者と当ホールが判断した者。
- 医師等により運動を禁止されている者。
- 伝染病その他、感染するおそれのある疾病を有している者。
- 6歳(小学生以上)の年齢に達していない者。
- 所属する団体、学校においてホールへの入会が禁止されている者。
- 公序良俗に反する行為が認められる者。
- 当ホールが会員としてふさわしくないと判断した者。
第4条 (会費等)
- 会員は、会費等を、ホール所定の方法にて支払うものとする。
- 会費は前払い方式とする。支払時期は、翌月分を当月末までに支払うものとする。
- プラン契約の際は、入会に関する初期費用(入会金、事務手数料等)、及び初月会費(日割り)、2ヶ月目の会費を支払うものとする。
- チケット料金及びその他料金は、その都度支払うものとする。
- プラン変更手続は、会員自身が来店し、変更を希望する前月の10日までに行うものとする。該当月の末日をもって変更とする。
- 各月の11日以降にプラン変更手続がとられた場合は、翌々月末日をもって変更扱いとする。
- 会員は、実際の利用の有無にかかわらず、ホールが定める会費を全て支払う義務があり、一度支払った会費は、本規約に定めがある場合を除き返還しない。
- ホールが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルが無い場合、利用の有無にかかわらず、一度支払ったチケット料等は返還しない。但し、当ホールの故意又は過失により損害が生じる場合はこの限りではない。
第5条 (諸規定の尊守)
- 会員は本規約その他当ホールが定め津規則等を全て尊守するものとする。
- 当ホールの施設及び機器、備品の使用にあたっては決められたルール、慣習上のルールに従うものとする。
第6条 (会員以外の利用)
- 原則、会員のみ利用可能。以下例外として下記のいずれにも該当の場合は会員以外の利用を認める。
- 別途ホールが定めるスタッフ在中時間に来店、退店すること。
- 同伴申請書類への記載、身分証の提示。
- 当ホールの規約等の同意・尊守。
第7条 (尊守事項)
会員は、本規約に定める下記の事項を尊守なければならない。
- ホール内における、営業行為、勧誘、政治活動、その他ホール利用以外の行為。
- 他の会員に対し、パーソナルレッスン、トレーニング、またはそのように評価される活動を行うこと。
- ホールスタッフに対する面談、電話等の拘束する行為。
- 他の会員の利用を妨げる行為。
- ホール内の機器、備品の変更、改造、汚損、持ち出し等をしないこと。
- ホール内で喫煙しないこと。
- ホール内に危険物を持ちこまない。
- ホール内にペットを持ちこまない。
- その他、当ホールの管理運営の秩序を乱す行為をしないこと。
第8条 (入場の禁止及び退場)
下記の各号のいずれかに該当する場合、期間を定めて入場禁止又は退場を命じる。
- ホールにおいて著しく不潔な身体、身なりにより他の会員が不快に感じると判断したとき。
- 本規約に従わず会員以外のものを入館させたとき。
- 会費等の全部もしくは一部を2ケ月分滞納したとき。
- その他入館の禁止、退場が適切であると判断したとき。
第9条 (退会手続等)
- 会員が退会する場合は電話又は店頭でホールが定める手続により行う。
- 退会は、希望する前月の10日までに行うものとし、該当月の末日を持って退会とする。
- 各月の11日以降に手続がとられた場合は、翌々月の末日をもって退会とする。
- 未納の会費等は第1項の退会手続までに支払うものとする。
- 会費等は退会が月の途中であっても1ヶ月分を支払うものとする。
- 会員が会費の全部又は一部を2ヶ月滞納した場合は、退会とする。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日まで、年14.6%の遅延損害金をあわせて支払うものとする。
第10条 (届出及び本規約の変更)
- 会員は届出事項に変更があった場合は速やかに当ホールに届出をしなければならない。
- 当ホールは会員の事前承諾なしに、第3項に定める方法により本規約運営、管理関する事項等を変更することができる。
- 本規約等はホール内に掲示又は届出のあったメール等宛てに行い掲示又は発信をもって効力を有するものとする。
第11条 (会員規約退会)
ホールは、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員を強制的に退会させることができる。
- 本規約等を尊守しないとき。
- ホール内外を問わず、法令又は公序良俗に反する行為を行い、当ホールに影響を及ぼすと認められるとき。
- 第3条の入会資格を欠くと認められるとき。
- 入会に際し虚偽の申告をしたとき。
- その他、会員としてふさわしくない言動があったと認められるとき。
- 当ホールより強制退会させられた会員には、既に納付された会費等は返却しない。
第12条 (会員資格の譲渡)
当ホールの会員資格は、本人に限るものとする。第三者への譲渡、貸与、その他の承継等はできないものとする。
第13条 (営業時間及び利用制限)
当ホールの営業日、時間、スタッフ在駐時間はホールが別途定める。但し、天候等ホールの不可抗力により変更する場合がある。
第14条 (ホールの利用制限、変更、閉鎖)
-
ホールは下記の事由により施設の全部又は一部の利用を制限することができる。この場合でも、会費等の減額、停止されることは無いものとする。
- 災害等により会員、施設に損害が生じる恐れのあると判断し、営業が困難と認めたとき。
- 法令、行政指導、著しい社会状況の変化、その他やむをえない事由が発生したとき。
- その他、当ホールが休業を必要と認めたとき。
- 前項の場合、事前にその内容をホームページ、掲示等により告知する。但し災害等の緊急の場合はこの限りではない。
-
ホールは下記の事由により施設の全部又は一部を閉鎖又は変更する事ができる。
- 災害等により会員、施設に損害が生じる恐れがあり、営業不可能と判断したとき。
- 法令、行政指導、著しい社会状況の変化、その他、経営上やむを得ない事由が発生したとき。
- ホールにおいて経営上やむを得ない事由が発生した場合で、3ヶ月前に告知の上解散したとき。
- ⅲの場合解散の原因が災害、公権の行使、その他不可効力の場合には、上記告知期間を短縮できるものとする。
- ホールの閉鎖、変更の場合、会員に対して、特別の補償は行わない。
第15条 (損害賠償)
- ホール内で発生した盗難、紛失、損害その他の事故については、ホールは故意又は重過失がある場合を除き一切の責任を負わない。
- 会員又は同伴者が、自己の責めに帰すべき行為により、ホール、第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
- 会員は、同伴者の責めに帰すべきものにより発生した損害については、同伴者と連帯して損害を賠償する責任を負う。
第16条 (権利の帰属等)
- 会員は、当ホールが提供するサービス・商品、その他、本サービス等を通じて知り得た一切の情報を、会員個人の私的利用の範囲を超えて使用してはならない。
-
会員の下記の行為はこれを禁止する。
- 他の会員、第三者又は当ホールの著作権、商標権等、肖像権、プライバシー、その他の権利を侵害する行為又若しくは侵害する恐れのある行為。
- 前号の他、損害又は不利益を与える行為も若しくは与える恐れのある行為。
- 公序良俗に反する行為若しくは反する恐れのある行為、又は公序良俗に反する情報を会員・第三者・当ホールに提供する行為。
- 当ホールのウェブサイトの掲載される全ての情報(写真、文章等)の著作権は有限会社ウイルコーポレーションに帰属する。これらの著作権は、各国の法律条約等で保護されており、個人が利用することはできない。
第17条 (管轄裁判所)
本規約に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、当ホールの所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
- 付則
- 本規約は2022年11月1日より施行する。